F-nameのブログ

はてなダイアリーから移行し、更に独自ドメイン化しました。

行政法(’18)第14回。

国家賠償法1条についての講義を殴り書き。大学で学んで公務員試験や行政書士試験で勉強した筈だけど、かなり忘れてしまっている。

 

国賠法1条。責任の性質。国家補償の考え方は?。賠償が認められる要件は?行政権限を行使しなかった場合は?
国や地方公共団体の活動により損害が発生した場合には、金銭による損害賠償の可能性が。正当な行為については?土地収用。国家補償。違法な活動による国家賠償と適法な行政活動から生じた損失補償。私人に損害が生じた場合。公平な負担。要件をどう解釈するか。憲法的基礎。憲法17条。公務員の不法行為
国賠法1条の要件は?裁判所の解釈は?各論点。4つの要件。
公権力の行使にあたる公務員の行為とは?該当しない場合は、民法709条などによる。行政事件訴訟法3条などの「公権力の行使」と違う意味。権力的活動のみ、狭義説。広く考えるのが広義説。判例や学説の多くは広義説。狭義説でも民法で救えるので、救済という点では同じだけど、公務員の個人の行為をどう考えるかによる。国賠法では公務員個人の責任を追及せず。民法では追及。広く考えるのかについての問題となる。1条2項で求償権、故意と重過失。
「職務を行う」について。職務の外形を満たせば。公務員が主観的に行為する為だけでなく、客観的に外形を伴えば可。外形説。
故意又は過失。故意、認識しながら容認。過失、認識すべきであったはずの不注意。主観的要件。標準的な個人が予見出来る場合。予見可能性。結果回避可能性。
違法性の要件。法律に客観的に違反しているか。主観的注意義務違反は違法性を同時に満たす可能性が。違法性の中で過失を扱うものも。尽くすべき注意義務違反を尽くさなかったのが違法性の要件に該当する。過失に付き職務行為基準説。